私服警官が追いかけてきてPTSDの件について今更ながら考えてた

私服で、パトカーにも乗っておらず、警察手帳も見せてない人間が「警官だ、不審だから職務質問するぞ」というのが適法なのか否か。
まず相手が警官かどうかを判断する方法が全くない、口先だけで信用せよというのは今の時代さすがに無理な話。警官全員の顔を覚えてるわけもないしね。もしこれが適法だとするなら警官でも何でもない人間、コスプレもしてない偽警官以下の人が「私は警察です、あなた不審だから持ってるもの見せなさい。拒否したら公務執行妨害になりますよ」とか適当な事言って人の所持品を検査する事ができてしまう。もちろんこれが発覚すれば偽警官は何らかの罪に問われる事になるが、法律ってのは犯罪が起きた後でどうこうするためのものである前に、こういう行為にはこういう罰があるとして犯罪の抑止力になるべきであるはず。それが、「警官であると口先で言えば警官である証明になる」という旨のルールが定められているとすれば、明らかに犯罪の誘発に繋がる悪法だろう。
で、法律について調べる前に事件について調べようと思ったら
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/822278.html
おいこれ佐賀の事件だったんじゃねえか。佐賀なんてブランドに傷がつくほどメジャーでもないし、特に目立った事件もないような空気県だろと思ってたがこういうことか?因みに>>1でリンクされてる佐賀新聞の記事が参照できないが、元々バックナンバーは購読者じゃないと読めない仕様っぽい。試読も10〜20日ってことで今無理だし。
佐賀のネット監視の件でこの事件について誰も触れてないから気付かなかったよ。もう事件の詳細とか法律とかどうでもよくなった。
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/831469.html

まあ一応法律についても調べるか

職務質問について記載されてるのは警察官職務執行法http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L136.html
でもこの条文には「警察官」の定義について一切触れてないので警察法も参照>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html
うーん、何をもって警察官とするかの話はないね。
秋葉原で職質云々の話のときに「制服を着ているけど偽警官かもしれないから警察手帳を見せろ」と言っても警官は職質をする際に警察手帳を見せる義務はないので〜とかいう記述を見た覚えがある。確かにそういった義務があるという旨は見当たらない。服装に至っても同じ。
要するにもう「警官だ」と言われたら職質を受けている側は相手は警官だということにするしかないことになる。後はもう職務執行法から逸脱しない範囲の行為であれば黙認するしかないことになる。職質を受けてる側に警察だという根拠を示さなくてはいけないという法がないのだから「警察じゃないかもしれない」よりも「警察かもしれない」の方が正しいという話だ。
だから佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県の女子中学生の事案は法的に問題がなかったことになる。どう考えても異常だけどこういう法律で運用されてるらしい。
※「警察官」の定義について明確に記載されている条文をご存知の方は何らかの方法で教えてください。
俺の調べた範囲では俺でも「警察です、あなたこの自転車盗んだんじゃないの?バッグの中ナイフとか入ってない?」とか言っても問題がないことになってしまいます。あと確か現行犯逮捕は警官じゃなくても(警官が何なのかきちんと定義されていないのに「警官以外」の存在が定義できるかどうか怪しいけど)できるはずなので、勝手に人のバッグ漁ってナイフ見つけて銃刀法でしょっ引いたりできることになってしまいます。どこの無法地帯ですかここは。こんなおかしい法律がまかり通ってるわけないと思いたいんだけど。