あんま変な判例作るなよ

裁判で運転手側は、降車時の状況について「学生が停車を指示し、『間違いないのか』という問いに対して『ここでいいです』と答えた。酔っているようには感じなかった」と主張した。しかし、判決は、学生の飲酒量やタクシー内でのやりとりなどから「学生は泥酔しており、運転手も認識していた」と認定。こうした主張を退けた。

http://www.asahi.com/national/update/0325/OSK200903250117.html

じゃあどこで降ろせっつうんだよ。家まで連れてって介抱するわけにはいかないだろうし、そこまでする義務もないだろうし。


つーかそもそもタクシーに乗車拒否できるケースが幾つかあったよなあと思って調べたところ

第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
(略)
(8) 旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているとき。

http://www.kkt.mlit.go.jp/sinsei/taxi/17.htm

「泥酔」を認定してしまうならそもそも乗車拒否できるようなケースだったんじゃねえの?「継続を拒否することがあります」だから、「泥酔客を途中で降ろす事もある」んじゃないの?
加えて

第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車の時に始まり、下車をもって終ります。

「降ろしちゃったらあとはしーらね」なんじゃないの?


と、思ったけどこの約款、近畿とか東北には同じのがあるのに四国運輸局のサイトに見当たらないな。四国だからアウトの事例なのか?地方によって違うようなもんなの?

holyz 自己責任って言葉はどこへ? 泥酔者は乗車拒否がルールになってしまうねぇ.

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.asahi.com/national/update/0325/OSK200903250117.html

四国の事はよくわかんないけどなんかそうみたいですよ