別人格が犯行を行ったので無罪

Aさんの肉体にAさんとBさんという二つの人格が宿っている場合

  • Aさんの犯した罪の責任をAさんの肉体と人格が負う
  • Bさんの犯した罪の責任はAさんの人格にはない

というルールは納得できるんだけど、じゃあオリジナルの肉体を持たないBさん人格の行動の責任は誰が負うの?
まあ無罪になっても結局は隔離されるわけだけどさ、なんか納得しかねるというか。「犯行当時別人格だったと考えるのが妥当」みたいなのも眉唾なんだけど、判決でそう言ってるんだから「別人格」なるものが確かに存在するわけでしょう?その「別人格」さんについて別個に裁判したりできないもんなの?形式だけでも何処の誰に罪があったのかはっきりさせといてほしいっつうか、罪状自体は確かに存在するんだから、無罪で終わっちゃっても変な話じゃん。